一般教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座についてご案内 ≪修士課程 修了予定者各位(留学生・博士課程を除く)≫
一般教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座についてご案内≪修士課程 修了予定者各位(留学生・博士課程を除く)≫
本学申請手続き及び提出期限等について
本学の申請手続きおよび提出期限等については、以下の「本学の申請について」をご確認ください。
一般教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座について
標記の件につきましてご案内いたします。
一般教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座に属する分野で、支給を希望する修了予定の院生は、以下の申請書類等をダウンロードのうえ申請することができます。
なお、自分自身が支給を受けられるか否かの照会は、配布された書類の「教育訓練給付金支給要件照会票」を、本人が各ハローワークに提出し確認してください。
結果は「支給要件回答書」により回答がありますので、その「写し(コピー)」を、他の必要書類と併せ通学キャンパスの大学院事務局宛に郵送またはご提出ください。
◆教育訓練給付金とは・・・
働く方の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成を支援するため、教育訓練受講に支払った費用の一部を支給し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
※詳細は、教育訓練給付金支給申請手続きについてリーフレット及びハローワークへご確認ください。
◆一般教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座について
(支給対象者)
一般教育訓練の教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、次の①又は②のいずれかに該当する方であって、厚生労働大臣が指定する一般教育訓練を終了した方です。
- ①雇用保険の被保険者
一般教育訓練の受講を開始した日において雇用保険の被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上ある方。 - ②雇用保険の被保険者であった方
受講開始日において被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適応対象期間の延長が行われた場合には最大20年以内)であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方。 - ※上記①②とも、当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方は支給要件期間が1年以上であれば可。
(支給額)
一般教育訓練を受けて終了した場合、その受講のために受講者本人が指定教育訓練実施者に対して支払った教育訓練経費の20%に相当する額が支給されます。但し、その20%に相当する額が、
10万円を超える場合の支給額は10万円とし、4千円を超えない場合は支給されません。
※詳細は、教育訓練給付金支給申請手続きについてリーフレット及びハローワークへご確認ください。
一般教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座[案内および書式]
申請書類についてこちらからダウンロードできます。
▼リーフレットのダウンロード ※ハローワークのホームページからもダウンロード可
※2024年2月1日よりハローワークへの電子申請が可能になります。詳しくは厚生労働省HPよりご確認ください。
▼本学申請書式および給付申請に係る書式のダウンロード
- 教育訓練給付制度交付願
- 各種証明書交付願(教)
- 教育訓練給付金支給申請書←必ずA4両面印刷 ※ハローワークのホームページからもダウンロード可
- 教育訓練給付金支給要件照会票←必ずA4両面印刷 ※ハローワークのホームページからもダウンロード可
- 教育訓練給付指定講座修了者アンケート←必ずA4両面印刷
注意:アンケート用紙に、講座実施者の「調査対象講座の名称」「指定講座番号」の記載漏れがないようにご確認ください。
研究科名、専攻名、分野名、指定講座番号のすべてをご記入ください。
本学における一般教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座について
申請者の入学年度が、一般教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座に属する分野であるかをご確認ください。
※但し、留年者(平成28年度入学者以外)および時効対象者につきましては本学案内およびリーフレット等をご確認ください。申請者の入学年度の一般教育訓練給付制度の指定講座をご確認ください。
なお、入学年度によて指定講座が違いますので、お間違えないようお願い致します。
入学年度に指定講座が無い場合は申請できません。
- 2025(R7)年度入学者(受講開始2025年度)支給要件照会をされる方へ【A4】
- 2024(R6)年度入学者(受講開始2024年度)支給要件照会をされる方へ【A4】
- 2023(R5)年度入学者(受講開始2023年度)支給要件照会をされる方へ【A4】
- 2022(R4)年度入学者(受講開始2022年度)支給要件照会をされる方へ【A4】
- 2021(R3)年度入学者(受講開始2021年度)支給要件照会をされる方へ【A4】
- 2020(R2)年度入学者(受講開始2020年度)支給要件照会をされる方へ【A4】
- 2019(H31)年度入学者(受講開始2019年度)支給要件照会をされる方へ【A4】
- 2018(H30)年度入学者(受講開始2018年度)支給要件照会をされる方へ【A4】
- 2017(H29)年度入学者(受講開始2017年度)支給要件照会をされる方へ【A4】
申請期限が過ぎたことにより給付を受けられなかった方へ
原則雇用保険施行規則に記載されている申請期限:受講終了日の翌日から起算して1ヶ月以内
申請期限を過ぎた場合でも、時効が完成するまでの期間(2年間)であれば、申請可能になりました。
▼時効についての詳細は下記よりリーフレットよりご確認いただけます。
▼平成30年1月より雇用保険の教育訓練給付金について適用対象期間が最大20年になります。
◆一般教育訓練給付制度について詳しく知りたい方
制度についての詳細は下記のいずれかでご確認ください。