看護部門統括責任者あいさつ
国際医療福祉大学生涯学習センター看護部門統括責任者の小見山智恵子と申します。
本学の生涯学習センターは医療従事者の人材育成を目的とする教育機関です。2005年から続いた「看護生涯学習センター」を発展的に改組し、2022年度より医療従事者が広く学ぶことができる多彩な教育カリキュラムを展開する「生涯学習センター」となりました。
生涯学習センターの前身が「看護」生涯学習センターであったことからもお分かりいただける通り、これまでも、そしてこれからも、看護職の生涯学習支援が本センターの大切な事業であることに変わりありません。
看護職の皆様が医療介護福祉の現場の看護の質向上のために、そしてご自身の成長のために学びたいと思っておられる内容は多種多様だと思います。本センター看護部門では、その中でも看護管理者の育成と、未来の看護職育成のために重要な役割を担う臨床指導者の育成を2本の柱とし、認定看護管理者教育課程と保健師助産師看護師実習指導者講習会を開講しております。
本センター看護部門の教育課程および講習会の特長は、充実した講師陣と学習サポート体制です。国際医療福祉大学、大学院、関連病院や施設に限らず、その分野の第一線で活躍されている講師による講義や演習をとおして学びを深めることができます。
認定看護管理者教育課程の受講者は、自身や現場の課題解決を目標の一つとして受講されます。保健医療の動向や経営、そして組織論等の講義や演習を通して、自己の実践や体験を再学習・再構築する機会となり、教育課程修了時には今後の自身の行動目標を定めることができた、看護者そして看護管理者としての覚悟ができたとの感想が多く聞かれております。また、修了者向けの講演会やフォローアップ研修等では、教育課程修了後もともに学んだ仲間と支援し高め合う関係を築いている様子がうかがわれます。このようなネットワークが長く継続しているのも当課程の特長と考えます。
保健師助産師看護師実習指導者講習会では、看護教育における実習の意義や実習指導者としての役割を理解し、効果的な実習指導の知識・技術の修得をめざします。受講生は、「教育原理」「教育心理」「教育評価」「看護論」などを系統立てて学ぶことにより、自身の看護実践や、他者の学びを支援するための自身の関わり方を振り返り再構築することができます。学生の臨地実習指導のみならず後輩指導や、患者指導にも活かせるという感想を述べる受講生も多く、看護職として成長できる実り多い講習会になっているのではないかと思います。
日本は少子超高齢社会となり、看護の対象となる方々の背景が変化すると同時に労働人口の減少に対応し私たちの働き方も再考が迫られています。またこの数年の間に新型コロナウイルス感染症や自然災害、世界に目を向ければ戦争の勃発により、今後も社会の変化が予測されます。このような中、私たち看護職も専門職として社会の中で人々の健康と福祉に貢献する役割を果たすために、自らも視野を広く持ち、学び続け、看護実践や看護体制など変化していく必要があります。
本センターでは、単に研修を受講するだけでなく自らの課題解決への取り組みや受講者同士の継続した交流など、受講生の皆様が専門職として学び続け成長するために必要なエネルギーを充電し臨床現場に帰ることができるような学習機会の提供を目指しております。医療従事者一人ひとりの成長や自己実現を支援し、医療従事者の成長によって医療や福祉に貢献できればと考えております。
本センターについてご理解いただき、看護の専門職としてご活躍されている皆様の受講を心よりお待ちしております。どうぞよろしくお願い申し上げます。
2024年1月吉日
国際医療福祉大学生涯学習センター
看護部門統括責任者 小見山智恵子
看護生涯学習センター「認定看護管理者教育」における教育理念
看護管理者には時代の変化を先取りし、看護実践現場において看護サービスの質を維持・向上させる重要な責務がある。本センターは、看護管理者の重要な責務に基づき主体的なリーダーシップを発揮し、社会に貢献できる人材を育成する。
認定看護管理者研修の受講要件
ファーストレベル |
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次の(1)~(4)すべての要件を満たす者 (1)学校教育法第90条に規定する大学に入学することができる者 (2)日本国の看護師免許を有する者 (3)看護師免許取得後、実務経験が通算5年以上ある者 (4)管理業務に関心のある者 |
セカンドレベル |
次の(1)~(4)すべての要件を満たす者 (1)学校教育法第90条に規定する大学に入学することができる者 (2)日本国の看護師免許を有する者 (3)看護師免許取得後、実務経験が通算5年以上ある者 (4)認定看護管理者教育課程ファーストレベルを修了している者。または看護部長相当の職位にある者、もしくは副看護部長相当の職位に1年以上就いている者 ※副看護部長相当の職位とは、保健医療福祉に関連した組織において、看護管理を行う立場を指す |
サードレベル |
次の(1)~(4)すべての要件を満たす者 (1)学校教育法第90条に規定する大学に入学することができる者 (2)日本国の看護師免許を有する者 (3)看護師免許取得後、実務経験が通算5年以上ある者 (4)認定看護管理者教育課程セカンドレベルを修了している者。または看護部長相当の職位にある者、もしくは副看護部長相当の職位に1年以上就いている者 |
認定看護管理者認定審査の受験資格
(1)学校教育法第90条に規定する大学に入学することができる者
(2)日本国の看護師免許を有する者
(3)看護師免許取得後、実務経験が通算5年以上ある者
(4)以下のいずれかの要件を満たしていること
① 認定看護管理者教育課程サードレベルを修了している者
② 看護系大学院において看護管理を専攻し修士号を取得している者で、修士課程修了後の実務経験が3年以上である者
③ 師長以上の職位での管理経験が3年以上である者で、看護系大学院において看護管理を専攻し修士号を取得している者
④ 師長以上の職位での管理経験が3年以上である者で、大学院において管理に関連する学問領域の修士号を取得している者
※尚、認定看護管理者教育課程を修了すると、「認定看護管理者教育課程修了証書」とともに、学校教育法第105条の規定に基づくプログラムであることを示した「履修証明書」を交付致します。