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教育訓練給付制度とは

主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)または被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合額(上限あり)が公共職業安定所(ハローワーク)から支給されます。

国際医療福祉大学の認定看護管理者教育課程ファーストレベルは教育訓練給付制度の「特定一般教育訓練」に、認定看護管理者教育課程セカンドレベル・サードレベルと保健師助産師看護師実習指導者講習会は「専門実践教育訓練」に指定されています。
また、厚生労働省の「人材開発支援助成金」という、事業主等が従業員の職業能力開発のために指定された教育訓練を受講させる場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度もあります。

教育訓練給付金制度(厚生労働省)


特定一般教育訓練

<本センターでの対象となる教育訓練>
認定看護管理者教育課程ファーストレベル 指定番号:1321502-2120013-0

●特定一般教育訓練に関する「教育訓練給付金制度」とは
これは、速やかな再就職および早期のキャリア形成に資する教育訓練を受けた場合に、その受講のために支払った費用の一部に相当する額を支給するものであり、職業に関して必要とされる知識や技能が変化し、多様な職業能力開発が求められる中で労働者の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。

●特定一般教育訓練の教育訓練給付金の支給対象者
次の①または②のいずれかに該当し、厚生労働大臣の指定する特定一般教育訓練を受講し修了した方です。

① 雇用保険の被保険者(在職者)
特定一般教育訓練の受講を開始した日(以下「受講開始日」)において雇用保険の被保険者の方のうち、支給要件期間が3年以上(※)ある方

② 雇用保険の被保険者であった方(離職者)
受講開始日において被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合には、最大20年以内)であり、かつ支給要件期間が3年以上(※)ある方
(※)上記①、②とも、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については、支給要 件期間が1年以上あればよい。

●特定一般教育訓練給付金の支給額
特定一般教育訓練を受けて修了した場合、その受講のために受講者本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の40%に相当する額をハローワークが支給します。

●制度の利用

  • 教育訓練給付制度の利用を希望される場合、原則として受講開始日の1か月前までに受講者本人が居住地を管轄するハローワークにおいて受講前の手続きを行って下さい。
  • こちらの案内は、制度内容を簡略化して記載しています。給付金の受給資格や手続き方法等、制度の詳細については厚生労働省・ハローワークWebサイト、教育訓練給付金のリーフレットをご覧ください。
  • 本学では、個別の受給資格の有無についてはお答え致しかねますのでご了承ください。

専門実践教育訓練

<本センターでの対象となる教育訓練>
認定看護管理者教育課程セカンドレベル 指定番号:1310269-2120011-8
認定看護管理者教育課程サードレベル 指定番号:1310269-2120021-0
保健師助産師看護師実習指導者講習会 指定番号:1310269-2120031-3

●専門実践教育訓練に関する「教育訓練給付金制度」とは
これは、働く人の主体的で中長期的なキャリア形成のため、就職できる可能性が高い仕事で必要とされる能力や、キャリアにおいて長く生かせる能力の習得を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です

●専門実践教育訓練の教育訓練給付金の支給対象者
次の①または②のいずれかに該当し、厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講し修了した方です。

① 雇用保険の被保険者(在職者)
専門実践教育訓練の受講を開始した日(以下「受講開始日」)において雇用保険の被保険者の方のうち、支給要件期間が3年以上(※)ある方

② 雇用保険の被保険者であった方(離職者)
受講開始日において被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合には、最大20年以内)であり、かつ支給要件期間が3年以上(※)ある方
(※)上記①、②とも、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については、支給要件期間が2年以上あればよい。

●教育訓練給付金の支給額
専門実践教育訓練を受けて修了した場合、その受講のために受講者本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の50%に相当する額をハローワークが支給します。
また、修了日翌日から1年以内に被保険者として雇用された場合、又は雇用されている場合は、20%に相当する額が追加支給されます。

●制度の利用

  • 教育訓練給付制度の利用を希望される場合、原則として受講開始日の1か月前までに受講者本人が居住地を管轄するハローワークにおいて受講前の手続きを行って下さい。
  • こちらの案内は、制度内容を簡略化して記載しています。給付金の受給資格や手続き方法等、制度の詳細については厚生労働省・ハローワークWebサイト、教育訓練給付金のリーフレットをご覧ください。
  • 本学では、個別の受給資格の有無についてはお答え致しかねますのでご了承ください。

人材開発支援助成金

●「人材開発支援助成金」とは
事業主が、従業員の職業能力開発のために指定された教育訓練を受講させる場合、厚生働省の「人材開発支援助成金」の支援が受けられます。
人材開発支援助成金は、雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識および技能を習得させるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
本学の認定看護管理者教育課程ファーストレベル・セカンドレベル・サードレベルならびに保健師助産師看護師実習指導者講習会は、人材開発支援助成金の「特定訓練コース・労働生産性向上訓練」に適用されます。

●助成額・助成率一覧( )内は中小企業以外の助成額・助成率

支給対象となる訓練 賃金助成(1人1時間あたり) 経費助成
  生産性要件を
満たす場合
  生産性要件を
満たす場合
特定訓練コース
労働生産性向上訓練
760円(380円) 960円(480円) 45%(30%) 60%(45%)

※賃金助成、経費助成ともに限度額があります

●制度の利用

  • 制度の利用にあたっては、訓練開始日から起算して1か月前までに、管轄の労働局に申請する必要があります。また、申請には、訓練実施計画書をはじめ申請書類の提出が必要です。
  • こちらの案内は、制度内容を簡略化して記載しています。助成金を活用できる事業主等や支給対象職業訓練については様々な要件があります。申請の際は、厚生労働省のWebサイトやパンフレット「人材開発支援助成金のご案内」をご確認いただくとともに、事業所を管轄する労働局にお問い合わせ下さい。
  • 本学では、個別の受給資格の有無についてはお答え致しかねますのでご了承ください。

人材開発支援助成金(厚生労働省)

認定看護管理者教育課程ファーストレベル 認定看護管理者教育課程セカンドレベル 認定看護管理者教育課程サードレベル

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東京赤坂キャンパス
生涯学習センター
TEL: 03‐5574‐3835(直通)
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