大学について

本学へのご支援をお考えの皆様へ

優遇税制について

■個人の方

■所得税法上の優遇措置

税額控除と所得控除のいずれか一方を選択することができます。いずれの控除を受ける方が有利かは、所得金額や寄付金額によって異なります。

1.税額控除(公益社団法人等への寄付)

総所得金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額の40%を上限として、その年の寄付金から2千円を差し引いた金額に40%を乗じた額の所得税額控除を受けることができます。 ただし、控除される所得税額は、年間所得税額の25%までとなります。

2.所得控除(特定公益増進法人への寄付)

総所得金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額の40%を上限として、その年の寄付金から2千円を差し引いた額の所得控除を受けることができます。

3.控除を受けるための手続き

手続きに必要となる下記の書類は、寄付金の入金確認後約3週間で送付いたします。寄付を支払った翌年の申告期限内に所轄税務署において確定申告を行ってください。

(1)国際医療福祉大学が発行した寄付金領収書
(2)税額控除に係る証明書(写)
(3)特定公益増進法人証明書(写)

※(2)は税額控除を、(3)は所得控除を選択されたときに必要となります。

なお、寄付金領収書は再発行できませんので、大切に保管してください。

■個人住民税の税額控除(注)

税額控除の対象寄付金として条例で指定している都道府県・市町村にお住まいの方は、個人住民税の税額控除の適用を受けることができます。

(注)寄付金を支払った翌年の1月1日に対象地域に居住している必要があります。寄付金を支払ったときの住所は問いません。
(注)下記の県・市町村以外につきましては、恐れ入りますがお住まいの県・市町村へお問い合わせください。
(注)下記の県・市町村および今後、本学を住民税控除の対象法人として指定した自治体から要請があった場合は、寄付者名簿を提出することになっておりますので、ご了承願います。寄付者名簿には、寄付者氏名、住所、寄付金額、寄付金受領日を記載いたします。

1.対象地域

現在、指定が確認されている都道府県及び市町村は下記のとおりです。
○栃木県 大田原市、那須塩原市、矢板市
○千葉県 成田市
○神奈川県 小田原市
○福岡県 福岡市、大川市、柳川市

2.寄付金に係る個人住民税の控除額

各都道府県・市区町村が条例で指定した寄付金のうち、総所得金額、山林所得金額及び退職 所得金額の合計額の30%を上限として、2千円を超える部分に税額控除率を乗じた額について税額控除されます。
○県民税 (その年の寄付金額 - 2千円) × 4%
○市町村民税 (その年の寄付金額 - 2千円) × 6%

※お住まいの都道府県及び市区町村の双方が指定した寄付金の場合は10%です。 例えば、栃木県大田原市に居住されている方は、県民税と市民税の両方の税額控除をうけることができますが、栃木県宇都宮市に居住されている方は、県民税のみ税額控除を受けることができます。

※政令市在住の方は、平成30年度以降の住民税(平成29年1月1日以降の寄付)より控除率が、県民税2%、市民税8%に変更となります。詳細は、お住まいの市の住民税担当部署へお問い合わせください。

3.控除を受けるための手続き

所得税の確定申告書に必要事項を記入することにより行えます。
なお、所得税の確定申告を行わず、住民税の税額控除のみを受けようとするときは、市町村(※)に対する簡易な申告によることができます。
詳しくは、お住まいの市町村担当窓口にお尋ねください。

※県民税のみの控除のときも、お住まいの市町村が申告書提出窓口になります。

■法人の方

寄付金額を当該事業年度の損金に算入することができます。 寄付の種類には、「特定公益増進法人に対する寄付」及び「受配者指定寄付」の2種類があります。

1.特定公益増進法人に対する寄付

特定公益増進法人に対する寄付金は、一般寄付金とは別枠で、下記の限度額まで当該事業年度の損金として算入できます。

<特別損金算入限度額>

1)
資本基準額=資本金額(期末資本金額+期末資本積立額)×事業年度月数÷12ケ月×3.75/1000(※)
2)
所得基準額=当期所得金額×6.25/100(※)
3)
上記 1)及び 2)より (資本基準額+所得基準額)×1/2 = 特別損金算入限

<控除を受けるための手続き>

手続き時に必要となる下記の書類は寄付金の入金確認後、約3週間で送付いたします。法人税の確定申告の際に添付してください。

1)
国際医療福祉大学が発行した寄付金領収書
2)
特定公益増進法人証明書(写)

なお、寄付金領収書は再発行できませんので、大切に保管してください。

2.受配者指定寄付

日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)を通じて、寄付者が指定した学校法人に寄付していただく制度です。寄付した金額の全額を当該事業年度の損金に算入することができます。損金算入処理には事業団への手続きと事業団発行の「寄付金受領書」が必要となりますが、事業団への諸手続は本学で行います。受配者指定寄付をご希望されるときは、お問い合わせ窓口にご相談ください。

教育充実基金および医療充実基金についてのお問い合わせ窓口
国際医療福祉大学 東京事務所 未来研究支援センター 基金担当
〒107-8402 東京都港区赤坂 4-1-26(東京赤坂キャンパス内)
電話:03-5574-3811
E-mail:iuhw-kikin@iuhw.ac.jp