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ベトナム人学生対象「IUHW奨学金」を創設 ベトナム保健省と覚書締結

 国際医療福祉大学とベトナム保健省は、ベトナム人学生を対象に日本で医療、健康、福祉部門の専門職員を養成し、ベトナムの医療福祉レベルの向上に寄与することを目的として奨学金制度を創設することで合意しました。972万円~1830万円を各奨学生に支給、毎年10名を上限に選抜して、本学各キャンパスで受け入れるものです。
 13日、ハノイのベトナム保健省でグエン・ティ・キム・ティエン保健大臣の立ち会いのもと調印式が執り行われ、本学の高木邦格理事長とグエン・チュオン・ソン保健副大臣が奨学金に関する覚書を交わしました。
 グエン・ティ・キム・ティエン保健大臣は覚書の式典で、「医療人材の開発は優先的な任務で、医師・医療管理者の教育は保健省が重視している。本日の覚書調印式はベトナムの医科薬科大学に対して、国際医療福祉大学における大学・大学院の全額支給奨学金を受けるチャンスがあり、日本とベトナムにある国際医療福祉大学に属する施設に就職するチャンスもあります。ベトナムの学生にとって良い勉強環境が与えられ、ベトナム人民の健康ケアに貢献されることに期待したい」と強調し、今回の奨学金制度を歓迎しました。
 続いて、高木理事長は「ベトナムは医療協力重点国のひとつと位置づけている」と述べたうえで、「医療の現場は医師だけで成り立つものではなく、高い医療水準を維持するためには、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、薬剤師、臨床検査技師、放射線技師などの専門職の育成がチーム医療を推進する上で不可欠となっています。このようなことから、ベトナムにおける医療専門職員を日本で養成し、日本の国家試験に合格したうえで、将来的にはベトナムに戻って各分野におけるリーダーとして活躍していただくことを目的に新たな奨学金制度を創設する」と奨学金制度創設の意義を強調。すでに実施している医学部留学生奨学金制度とあわせて、「医学、医療分野のリーダーとして活躍する人材が育成され、ベトナムの医療水準のさらなる向上が図られることを期待する」と語りました。
 本学からは、山崎力副大学院長、河上裕医学部長、天野隆弘学事顧問らが同席しました。

新設された奨学金制度の主な内容は以下の通り。

  1. ベトナム人学生を対象に医療・健康・福祉部門の専門職員を日本で養成して、ベトナムの医療レベルの向上に寄与することを目的とする。
  2. 医療、健康、福祉の分野で学び、この分野に就職を希望するベトナム人学生を対象に、国際医療福祉大学が奨学金を支給する。この制度は毎年10名を上限として、2020年度から5年間実施する。
  3. ベトナム保健省はメディアおよび保健省のWEBページを通じてIUHW奨学金プログラムを公式に告知する。
  4. 本学は候補者資料等を精査して、毎年10名を上限に選抜する。
  5. ベトナム人学生が奨学金を受けて学ぶことが出来る学科は、看護学科、理学療法学科、作業療法学科、言語聴覚学科、視機能療法学科、放射線・情報科学科、薬学科、医学検査学科、医療福祉・マネジメント学科、公衆衛生学専攻(修士課程)とする。学士課程は日本語、修士課程は英語で実施する。
  6. 全国に6か所ある国際医療福祉大学のキャンパスのいずれかとする。
  7. 4年間(薬学科は6年間)の学士課程にわたり972万円~1830万円を各奨学生に支給する。主に以下の費用などが含まれる。
    ・各課程の学費(412万円~990万円)及び入学前の日本語教育の学費
    ・修士課程の学費(160万円)
    ・教材費などの学術関連費用(年間20万円まで現物支給)と生活費(月6万円)
    ・住居費(大学が無償で提供)
  8. 2年間の修士課程にわたり、532万円を各奨学生に支給する。
  9. 専攻分野に日本の国家試験がある場合は、あらゆる努力により国家資格の合格をめざすこと。
  10. 卒業後は国際医療福祉大学が指定する日本またはベトナム国内の医療機関において、専攻分野の専門家として 奨学金で日本にて過ごした修学期間と同等の期間、勤務することを義務とする。

 本学は1995年の開学以来、ベトナムはアジア諸国における国際医療協力の最重要国として位置づけ、2019年度までに海外研修として863人を派遣するとともに、ベトナムから留学生26人を受け入れてきました。このなかには、2017年4月に開設しました医学部において、特に優秀な医学部留学生として特別奨学金を支給している20人のベトナム人が含まれております。