感染症に罹ったら (更新 2023年6月5日)
 大学内や実習で出入りする関連施設での集団感染を予防するため、 「学校において予防すべき感染症の種類」 が第1種から第3種まで定められています。これらの感染症の診断を受けた場合には、学生は、診断した医療機関に関わらず、速やかに大学に届け出てください。  
   届け出が必要な感染症と出席停止期間  感染症対応ファイル
   大学への連絡・方法  学生は学科の担当(チューター、学科事務等)に電話やメールで連絡してください。
   感染症治癒後の手続き  感染症にかかって授業や試験を欠席した場合、所定の手続きにより公欠となります。授業の欠席に関しては医師の診断書またはそれに準ずる書類、試験の欠席に関しては医師の診断書が必要になります(学生便覧を参照してください)。